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知っていますか? サラリーマンの税金を算出する方法増税サバイブ術(4/4 ページ)

» 2013年02月04日 08時00分 公開
[奥川浩彦Business Media 誠]
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源泉徴収票に書かれている内容

 さて、実際に自分自身の所得税を計算するには年収、社会保険料の合計額、生命保険の支払額を用意する必要がある。1年分の給与明細を引っ張り出して足し算するのは面倒と思っている人もいるだろう。サラリーマンは源泉徴収票と書かれた小さな紙をもらっているはずだ。そこに昨年(平成24年)の所得税を算出する全ての金額が記載されている。

 筆者はサラリーマン時代に源泉徴収票に書かれている内容が全く理解できなかった。今はハッキリ言ってわざと分かりにくく書かれていると思っている。先ほどの年収670万円、家族4人の例を参考に源泉徴収票を用意してみた。

 順番に見て行こう。年収が670万円。給与所得控除後の金額が483万円。給与所得控除の計算式を知らないとここで挫折しそうだ。そもそも筆者は給与所得控除なるものを知らなかった。給与所得控除が187万円(青字)と言うことが分かれば給与所得控除後の金額が483万円が算出できる。

 次は下の段に降りて、控除対象配偶者の有無等に印しが付いているので38万円の控除。大学生の子どもは特定扶養親族なので63万円の控除。高校生の子どもは38万円の控除。厚生年金、健康保険、雇用保険を足した社会保険料等の金額が98万円。年末調整で証明書を貼って出した生命保険料の控除額が9万円。これらの合計が所得控除の額の合計額として284万円と記載されている。

 給与所得控除後の金額が483万円から所得控除の額の合計額284万円を引くと課税所得が199万円となり、それに税率を掛けた10万1500円が所得税という内容だ。所得税の算出の方法は理解いただけただろうか。

 サラリーマンの所得税は平成24年分はすでに納税済みだ。1月から家族構成、給与・賞与の金額から見なしの税額が毎月天引きされている。年の途中でできちゃった婚で突然配偶者が有りになった、ボーナスが予想外に少なかった、母親を引き取って同居することになり扶養親族が増えたなどの変化があれば年末調整で12月の給与で調整し1年分を完納する仕組みとなっている。

 次回は住民税について説明したい。

監修:

税理士 木村聡子(きむら・あきらこ)

事務所名:木村税務会計事務所

住所:〒158-0097 東京都世田谷区用賀2-11-10 ケヤキアパートメント201

 2000年に木村税務会計事務所を設立。ブロガー税理士の草分け的存在。セミナー講師や執筆について多数の実績があり。カフェ好きが高じてオフィスをカフェ風にしてしまったほど。ブログでは税金に関するトピックだけでなく、カフェラリーのデータも掲載中。


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