交差点 右折は チャリも2段階
自転車は交差点で右折する場合、“2段階右折”をしなければならない(道交法34条)。面倒でも向こう側の角まで直進して待ち、信号が変わってから道路を横断する。守らなければ2万円以下の罰金。
ところで、判断が難しい場面もある。例えば、T字路で車道が3車線、横断歩道もその自転車横断帯もない場合、自転車は右折ができないのだろうか?(答えはやっぱり2段階右折)
交差点 直進だけでも 危険がいっぱい
左折車線のある道路での直進はどうするのか? 左折車のレーンの右側を行く自転車が見受けられるが、実は間違い。
左折車線をまっすぐ走り、ちょっと怖いのだが左折するクルマの前を「ごめんなすって」と横切るのが正解。横断歩道の自転車横断帯を進み、交差点を渡ったら再び車道の左側を走行するのだ。
真ん中の車道から直進しても適法のケースもあり得るが(左折車がゆっくり走る場合かつ、30メートル手前から車線を変更するなど)、状況的にほぼノーだと思っておこう。
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