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青色申告と白色申告はどう違う? 個人事業主の確定申告について増税サバイブ術(1/5 ページ)

» 2013年02月19日 08時00分 公開
[Business Media 誠]

編集部より:

白色申告は2014年(平成26年)からルールが大きく変わります。変更点などを解説した「青色申告とは? 白色申告とは? 独立を考える人も知っておきたい個人事業主の税金」をご参照ください。


 今年も確定申告のシーズンがやってきた。今年の確定申告(所得税)の期限は3月15日。サラリーマンの人はそれほど縁がないと思うが、個人事業主にとっては避けては通れない憂鬱(ゆううつ)な作業が待っている。前回まではサラリーマンの税金について解説したが(関連リンク)、今回からは確定申告の主役である個人事業主の税金について説明していこう。

筆者の元にも税務署から封筒が届いている(左)、中身は確定申告書、申告の手引、書き方など(右)

 この時期になると芸能人やスポーツ選手が税務署で確定申告をする映像を見る機会もあり、確定申告という言葉を耳にする人も多いと思われる。筆者自身、サラリーマン時代は確定申告という言葉は知っていたが、いったい何をするものかはよく理解していなかった。

 そもそも確定申告とは? よく耳にする青色申告とは? 知ってる人が少ない白色申告とは? といった基本的なところから解説していきたい。独立したばかりの人、今後独立を考えている人、青色申告に切換を模索している方などは参考にしていただきたい。

 前々回、サラリーマンの所得税の納付は毎月天引きされていることを説明した。平成24年1月にはその月の所得税を払って(納めて)、2月、3月……ボーナスと天引きされ、12月に生命保険料なども計算して微調整(年末調整)をして平成24年の12月の給料で1年分の所得税の納付が完了している。

 個人事業主の場合、平成24年の1月から12月まで商売をして、○○円を売り上げ、△△円の経費を払って、□□円の利益が残りました、という1年間の商売の結果を「確定」し、2月から3月に「申告」して所得税を納税する。このように個人事業主の所得税は1年分をまとめて後払いする仕組みとなっている。ということで、日本中の個人事業主全員が必ず行わなければならないのが確定申告だ。筆者自身もこの連載が終わったら自分の確定申告が待っている。正直「面倒臭せ〜」と思っている。

 サラリーマンでも年収が2000万円を超える人や、給料以外に20万円を超える所得がある人など一部の人は確定申告をする必要がある。また医療費が10万円を超える人は確定申告をすることで払いすぎた税金の還付を受けることができる。

 さて、さまざまな理由があってサラリーマンを辞め、独立・起業を目指すとしよう。最初の選択肢は一般的に個人事業主か法人だ。個人事業主として開業するのはハードルが低い。税務署に開業届を出せば簡単に個人事業主になることができる。費用も発生しない。これに対し法人の場合は定款を作成して登記し、税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署……とかなりの労力が掛かる。一般的に行政書士のお世話にもなるので資本金のほかに20〜30万の費用が必要となる。

 どちらを選択するかは取引先との関係が大きな要因になることが多い。個人事業主では契約できない、商売できないという事業を始めるなら労力が掛かってもお金が掛かっても法人を設立するしかない。大雑把に言えば、個人または少人数でできる事業なら個人事業主でも大丈夫だと思われるが、社員を雇ってある程度の規模で取り組む事業なら法人化した方がよさそうだ。節税の視点でみると、もうかっていない場合は個人事業主のほうが納税額が少なくなる。たくさんもうかると法人の方が節税できる。個人事業主でスタートして、事業が軌道に乗り規模を拡大する段階で法人に切り替えることも可能だ。

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