迫るマイナンバー開始 企業は何をすればいい?あと半年(2/4 ページ)

» 2015年07月02日 08時00分 公開
[山崎潤一郎ITmedia]

扶養家族のマイナンバーも必要

 企業がまずやらなければならないことは、「従業員からマイナンバーの提供を受ける」ことだ。残念なことに、企業は行政から直接従業員分のマイナンバーの通知を受け取ることができない。これは正社員だけでなく、パートやアルバイトも同様だ。さらに、従業員本人だけでなく、その扶養親族のマイナンバーの提供も受ける必要があるのだ。例えば、年末調整時に税務署に提出する書類には扶養家族の情報も記載する。そこに扶養家族のマイナンバーの記載が必要なのだ。

各種提出書類もマイナンバー対応版に改訂される。図は、A5版になってマイナンバー記載欄が追加された源泉徴収票。国立印刷局の官報より抜粋 各種提出書類もマイナンバー対応版に改訂される。図は、A5版になってマイナンバー記載欄が追加された源泉徴収票。国立印刷局の官報より抜粋

 マイナンバーが必要なのは従業員や扶養家族だけではない。個人への報酬といった支払いが発生している場合、その税務処理にもマイナンバーは必要だ。例えば、何らかの専門家である個人にセミナー講演や原稿の執筆を依頼し報酬を支払った場合、その相手からもマイナンバーの提供を受けなければならない。あるいは個人の大家さんから不動産(事務所や駐車場など)を借りて賃料を支払ってるような場合も、その大家さんからマイナンバーの提供を受ける必要がある。

 企業がマイナンバーの提供を受ける場合、必ず実施しなければならない約束事が2つある。

(1)番号確認。提供を受ける番号が正しいものなのかどうかを確認する措置が必要だ。

(2)身元確認。これは、その番号の提供者が、その本人であるかどうかを確認するための措置だ。

 企業のマイナンバー対応で最初の関門となるのが、これら確認作業であろう。2つの約束事を確実に遂行するにはヒューマンリソースの負担と、場合によってはコスト負担も発生するからだ。

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