「106万円の壁」を解説――サラリーマンの夫を持つパート主婦必見マネーの達人(1/2 ページ)

» 2014年10月31日 07時00分 公開
[長沼満美愛,マネーの達人]
マネーの達人

 厚生労働省が発表した「平成23年パートタイム労働者総合実態調査」によると、パート主婦全体の55.2%は年収130万円未満で働いている。年収130万円とは、健康保険や厚生年金などについて夫の扶養からはずれるかどうかの境界線にあたる金額である。

「働かない方が有利」の仕組みにメス

 平成28年10月施行の法改正で、社会保険における被扶養者の認定基準が、年収130万円未満から年収106万円未満に引き下がる。すでに、平成24年8月10日に国会で成立しているため、条件などの修正が若干あるとしても、おおむね決定している。

 加えて、政府税制調査会で「配偶者控除」の廃止または縮小について検討が始まっている。配偶者控除とは、夫の税金を計算する際に、妻のパート収入が103万円以下であれば「配偶者控除」が適用されて夫の税金が軽減される制度である。

 妻がパート勤めをする場合、年収103万円や130万円を意識して就業時間などを調整していることは否めない。税制や社会保険制度において、「働かないほうが有利」となる仕組みにメスが入ったかたちとなる。

年収の「壁」

 現行、パート主婦にとって、年収が「103万円」と「130万円」の2つの壁が存在する。

 「103万円の壁」とは、年収が103万円を超えると妻自身が所得税を納めることになり、103万円以内であれは、税制において扶養範囲となる。年収が103万円以上で、配偶者控除が適用されないので夫の税負担が増すことになる。

 もう1つの「130万円の壁」とは、年収130万円未満なら、社会保険において扶養範囲だが、年収130万円を超えると夫の健康保険や厚生年金などの被扶養者ではなくなるため、収入の約1割程度ではあるが、妻自身に保険料の負担が発生する。

 今後、年収「106万円」の壁が新たに出現する。「106万円の壁」とは、労働時間が週20時間以上30時間未満、かつ年収が106万円(月収約8万8000円)以上になると、夫の健康保険と厚生年金などの被扶養者ではなくなり、妻自身に保険料の負担が発生する。この場合、ターゲットとなるパート主婦は、全国の平均最低時給780円であれば週29時間労働、時給1110円であれば週20時間労働となる。

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