今回は、領収書とレシートの違いについてお話ししましょう。
「領収書ではなく、レシートでは支払った証拠として税務署に認められないのだろうか?」
これ、事業主にとっては、一度は気になったことがあるはず。実務でも、非常に質問が多いです。
これについて、参考となるのが以下の条文です。
事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。
【消費税法30条7項】
つまり、「帳簿及び請求書などがないと、支払ったものとして認めない」ということです。
さらに、【消費税法30条9項1号】です。
第7項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。
事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているものイ 書類の作成者の氏名又は名称(誰から?)
ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日(いつ?)
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(何を?)
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額(いくらで?)
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称(自分の名前)
つまり、「上記5点が全て分かる書類であれば、支払ったものとして認めます」ということです。情報を分かりやすく伝達するための手法に「5W1H」というのがあります。
「覚えられない!」という人には、これをヒントにしてみましょう。
そして、費用として認められる書類の要件は、「3W2H」で押さえます。Who(誰)、When(いつ)、What(何を)、How match(いくら)、Himself(自分の名前)、この5点です。
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