今さら人に聞けない「消費税の基本」マネーの達人(2/2 ページ)

» 2014年03月03日 08時00分 公開
[草薙祐子,マネーの達人]
マネーの達人
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「消費税UP」という言葉に振り回されないために

 住宅取得時期を巡ってフィーバーした消費税ですが、冷静に考えれば、むしろ消費税が8%に上がってから購入したほうが得なケースもあるのです。消費税増税と同時に、住宅ローン控除の最大控除額が2倍の400万円に拡充されます。所得税から控除しきれなければ一定額を住民税から控除することもできますし、さらにはすまい給付金を受け取れるケースもあります。

 また盲点ですが、消費税は新築住宅を購入する際には課税されますが、そもそも中古住宅を取得するのなら課税されないことが多いです。消費税は、課税事業者が行う建物の譲渡には課税されますが、個人が自宅を売却した場合には課税されません。中古住宅では、売主が個人のケースが多いため非課税になります。しかも中古住宅であっても、住宅ローン控除の対象になります。

 ただし、中古住宅は修繕にお金がかかることも多く、修繕費には消費税が課税されますから、この部分は考えなければなりません。いずれにせよ、目先の消費税アップだけに振り回されるのではなく、トータルで考える視点が必要でしょう。(草薙祐子)

著者プロフィール:

草薙祐子

有限会社 FPパーク代表

岩手県盛岡市出身。早稲田大学第一文学部、中央大学法学部卒業。編集会社、野村證券勤務後、独立系FPに。東京リーガルマインド(LEC)、ユーキャンなど大手FP資格養成学校で講師を歴任し、現在は雑誌、新聞、書籍などへの執筆とともに、金融機関や市民講座の講師としても活動中。

「生涯、元気に楽しく暮らす」をモットーに、リタイア後の資産運用や生活設計、住替え、相続など「終活」に力を入れています。難しいことを楽しく分かりやすく伝えるため、将来のお金の面での安心と、お金を有効に使って楽しく生きるための提案を積極的に展開しています。趣味は、マラソン、スキー、登山、水泳など、アウトドアスポーツ全般。

保有資格:ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)/1級技能士)


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