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初めての人でもできる「青色申告」――やよいの青色申告14編消費税8%時代の確定申告(8/13 ページ)

» 2014年02月21日 08時00分 公開

仕訳例を仕訳アドバイザーで検索する

 簡単取引入力で仕訳が見つけられないときや、もともと複雑な記帳が必要な場合は、仕訳アドバイザーで検索する。例えば、クルマを購入した場合の記帳は、初心者にはかなり高いハードルなので仕訳例を参考にしたい。

やよいの青色申告14 仕訳アドバイザーで自動車を検索すると30件の例がヒットする。自動車税、リサイクル預託金など多岐に渡っているので該当する仕訳例を探そう
やよいの青色申告14 クルマ本体以外に税金、保険、リサイクル料金など複雑な記帳が必要と分かる

固定資産を購入した場合

 PC、デジカメなどを買った場合、その価格が10万円未満と10万円以上では記帳の方法が異なる。10万円以上の備品は固定資産となり、それぞれの耐用年数によりPCは4年、カメラは5年に分けて経費とする。10万円以上の備品を購入した場合を記帳してみよう。

やよいの青色申告14 「固定資産」「器具備品を購入した」を選択し摘要、日付、金額を入力し登録をクリック
やよいの青色申告14 借方(左側)は工具器具備品と記帳された
やよいの青色申告14 プルダウンで確認すると経費ではなく有形固定資産となっている

 固定資産の記帳は2段階となる。1段階目では上記のように固定資産を購入し、現金が18万円減ったことが記帳される。固定資産は減価償却の方法により経費への算入額が異なるので、2段階目として固定資産の管理を別途行い、経費とする。固定資産の管理は決算処理の途中で行う

木村先生から一言:

 減価償却方法は「定額法」か「定率法」かの選択が認められています。そして、減価償却方法を選択して届け出ない場合は、個人(事業)の場合は「定額法」になります。定額法は毎年計上される減価償却費が「定額」であることから、こう呼ばれています。

 一方で「定率法」は、定額法に比べて早い年度でより多くの減価償却費が計上されることになります。そのため、初年度からかなり所得が見込まれる場合や、資産を購入した年度にできるだけ多くの減価償却費を計上したいという場合には、「定額法」に比べて「定率法」のほうが望ましいといえます。

もしも「定率法」で償却したい場合は、償却方法の届け出をする必要があります。届出の提出期限は、

  • 事業を開始した年度の場合…最初の確定申告書の提出期限まで
  • その他の場合…資産を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで

となります。


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