あなたの給料は最低賃金以上? 簡単な確認方法を紹介(2/2 ページ)

» 2013年07月12日 07時00分 公開
[青田滋樹,マネーの達人]
マネーの達人
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自分の給与は最低賃金以上? 簡単な確認方法

 実際、雇用者がこの法律に違反した場合には罰則を受けることになります。最低賃金法第40条には「50万円以下の罰金に処する」と定められています。当然、時給が最低賃金に満たなければ、実際に支払っている賃金との差額を支払わなければなりません。

 では、最低賃金の確認方法を説明しましょう。人によって給料体系が異なると思いますので、時給、日給、月給とで説明します。今回は、兵庫県の地域別最低賃金額(749円)で考えてみます。

時給の場合

時給の金額と最低賃金額を比較

 例1:時給750円の場合

 時給750円>最低賃金額749円 → 違反ではない


日給の場合

日給金額を、1日の所定労働時間で割った金額で比較

 例2:日給4200円 1日の所定労働時間が6時間の場合

 4200円÷6時間=700円<最低賃金749円 → 違反


月給の場合

月給金額(通勤手当、残業手当等を除く)を、1カ月の平均所定労働時間数で割った金額と最低賃金を比較

 例3:月給18万円(うち、通勤手当1万円、残業手当2万円)
 1カ月の平均所定労働時間数170時間の場合

 15万円=18万円−1万円(通勤手当)−2万円(残業手当)

 15万円÷170時間=882円>749円 → 違反ではない

※最低賃金には対象にならない賃金があり、代表的なものとして通勤手当や残業手当などがあります。上記の例では通勤手当と残業手当がそれに該当しますので、計算するときはそれらを省いて計算します。


 実際に自分の給与明細を見て、最低賃金額以上の給料が支払われているかを確認しておいたほうがいいでしょう。そして、もし違反に気が付いたら、ちゃんと会社にそれを伝えましょう。それでも変わらない場合は、労働基準監督署等に相談および報告をしたほうがいいです。

 賃金は自分の生活の中で欠かせないもの。被雇用者もさまざまなルールについて理解しておく必要があります。(青田滋樹)

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