ネットを使ってテレビを見るのは、そんなにダメなの?田原総一朗VS. 水道橋博士のテレビと著作権(前編)(5/6 ページ)

» 2013年05月01日 08時01分 公開
[COLABORAジャーナル]

日本における放送とネットの特殊事情

一般社団法人インターネットユーザー協会 代表理事 小寺信良

 テレビで放送される番組をインターネットでいつでも視聴できたら、消費者にとっては大変便利であることは言うまでもない。インターネットの歴史の中で、技術的にこれを実現して見せたのはYouTubeで、2006年のことであった。

 テクノロジーの進化に対して社会・文化のあり方が影響を受けるのは、ある意味当然の事である。だがテレビ局側の持つ著作権と衝突するこの行為は、もちろん日本でも大きな問題となった。その後、ネットとテレビの関係は、日米で大きく乖離(かいり)していくこととなる。

 その理由はいくつかある。米国でもテレビ番組の削除要請はあるが、ノーティスアンドテイクダウン(Notice & Take Down)の仕組みがうまく機能した。これは、著作権者から侵害の通知があったらコンテンツの公開を停止するという仕組みである。

 米国では「デジタルミレニアム著作権法」により、著作権者からの申し立てがあった場合には即刻公開を停止し、アップロードした者の異議申し立てを待つ。

 一方日本では「プロバイダ責任制限法」の規定により、著作権者からの申し立てがあると、まず一定期間アップロードした者へ異議申し立てを待ち、所定の期間が過ぎて異議がなければ削除するという流れになっている。このため日本では、著作権侵害コンテンツが公開されている期間が長い事になる。この違いにより、日本においてはノーティスアンドテイクダウンで良しとする風潮が産まれなかった。

 別の理由としては、日米の放送システムの違いによるコンテンツの露出度がある。米国の主流なテレビ視聴方法はCATV(ケーブルテレビ)であり、都市圏の1家庭で視聴できるチャンネル数は、200〜300チャンネルにも上る。

 テレビ番組の供給は、番組と放送局を繋ぐエージェントが仲介となり、1つの番組が多数の局へ売り込まれる。従ってテレビ番組は時間差を付けて多数の放送局で何度も放送されることになり、CATVのポータルサイトで放送スケジュールを調べれば、見たい番組を見逃すということは少ない。従って見逃し需要として、YouTubeが利用されることは少なかった。

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