コンプガチャは違法、規制は7月1日から――消費者庁(1/2 ページ)

» 2012年05月18日 22時07分 公開
[堀内彰宏,Business Media 誠]
『探検ドリランド』で行われていたコンプガチャ

 消費者庁は5月18日、ソーシャルゲームのコンプガチャ(コンプリートガチャ)について、景品表示法で禁止している“カード合わせ”に該当するとの正式見解を表明。消費者庁ではこの見解を明示にするため、パブリックコメントを経て、新たな運用基準を7月1日から適用していく方針だ。

 コンプガチャとは、オンラインゲーム内で使用するアイテムをくじ引きのような仕組みで購入するガチャを何回か引くことで、特定の数種類のアイテムを全部揃えると、オンラインゲーム上で使用できる別のアイテムを新たに入手できるという仕組みのもの。

 景品表示法では懸賞景品制限告示の第5項で、「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供はしてはならない」と定めている。

 消費者庁では、オンラインゲームで有料のガチャを通じて特定の数種類のアイテムを全部揃えた消費者に提供されるアイテムは、有料のガチャという取引に消費者を誘引するための手段として、当該取引に付随して提供される経済上の利益、つまり景品表示法で定める「景品類」に該当すると指摘。

 また、コンプガチャで揃える対象として指定される数種類のアイテムを示す図柄は、そのアイテムを他の種類のアイテムと区別する印であるので、懸賞景品制限告示第5項でいう「符票」に該当するとした。そのため、コンプガチャは懸賞景品制限告示第5項の規定によって禁止している仕組みであると結論付けられることとなった。

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