賃貸物件の更新料は妥当か否か? 不動産業界の考え方

» 2009年10月08日 17時21分 公開
[Business Media 誠]

 賃貸マンションの更新料が有効かどうか争われた訴訟で、大阪高等裁判所は8月27日、家主側に敷金の返還を命じる判決を言い渡した。この判決に対し、不動産会社はどのような考えを持っているのだろうか。

 大阪高裁の判決について、13.4%の不動産会社は「妥当」だとする一方、33.5%は「消費者の立場に寄りすぎた判決」と考えていることが、ネクストの調査で分かった。また30.9%の不動産会社は「妥当」だとしながらも、「今回のケースはイレギュラー」としている。

(出典:ネクスト)

 地域別に見てみると、京都の不動産会社の75.9%が「(判決を)妥当ではない」と回答。本判決を「妥当」とする割合の最も多い北海道と比べると、実に60ポイント以上の差があった。ただ京都を除く近畿地区の不動産会社が「妥当ではない」と回答した割合は26.0%にとどまったことから、同じ近畿地区でも京都とそのほかの地域では反応に大きな差があった。

 インターネットによる調査dで、ポータルサイト「HOME'S」会員の不動産会社1796社が回答した。調査期間は9月8日から9月15日まで。

更新料の金額

 賃貸物件に更新料を設定しているのは、どの地域が多いのだろうか。最も多かったのは首都圏で、「更新料のみ」(53.3%)と「更新料と更新事務手数料の両方」(39.9%)を合わせると93.2%。次いで京都が87.0%、関東地方(首都圏を除く)が68.9%と続いた。

賃貸借契約更新時の更新料設定の有無(出典:ネクスト)

 更新料の金額について、地域間の差はどのくらいあるのだろうか。更新料を設定しているという企業に対し、その金額を聞いたところ「家賃の1カ月分」の回答が最も多く84.3%。ただ京都については、「家賃の2カ月」(52.4%)が最も多かった。「更新料の有無やその金額設定にも地域差があり、賃貸借契約に伴う制度や金額については、全国規模で平準化されていない状況がうかがえた」(ネクスト)としている。

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