不況で一時帰休……休業手当はいくら?

» 2009年08月20日 15時52分 公開
[Business Media 誠]

 不況対策として社員の休業や時間外労働の抑制など、労働時間関連の施策を行った企業はどのくらいあるのだろうか。上場企業に2009年1月〜4月までの状況を聞いたところ、「何らかの対策を実施した」という企業は33.7%に達していることが、民間調査機関の労務行政研究所の調査で分かった。具体的に行ったこととして「一時帰休・休業」(80.4%)が突出して多く、次いで「操業調整などのため年休の計画的付与」(16.3%)、「時間外労働の削減」(13.0%)と続いた。

 また「何らかの施策を実施した」企業を規模別に見てみると、1000人以上の大手企業が42.5%と高く、産業別では製造業が52.3%。実施した施策別では、生産拠点を持つ製造業で「一時帰休・休業」の実施率が9割に達した一方、非製造業は「時間外労働の削減」(50.0%)が最も多かった。

(出典:労務行政研究所)

休業手当の支給割合

(出典:労務行政研究所)

 一時帰休・休業を実施した企業は、休業手当などをどの程度行ったのだろうか。全体の89.2%が法定の下限(平均賃金の60%※)より高い水準で支給していることが明らかに。規模別で見ると、300人〜399人規模で「法定の下限分を支給」という企業が19.0%となっているが、他の規模はいずれも下限より高い水準で支給しているようだ。

 休業手当の支給割合を見ると、最も多かったのが「100%」と「80%」で、それぞれ31.7%。次いで「60%」(12.1%)、「90%」(10.6%)、「95%」(7.6%)と続いた。

 郵送による調査で、上場企業を中心とする273社(製造業153社、非製造業120社)が回答した。調査期間は5月8日から6月30日まで。

※操業調整など使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は労働者に対し、平均賃金の60%以上の休業手当を支給することが義務付けられている(労働基準法26条)。


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