新築 VS. 中古はどちらが合理的?――1年間の支出で比べてみる4-4.住まいの選択、完全理解!(2/3 ページ)

» 2009年01月30日 07時00分 公開
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固定資産税と都市計画税の減免は期限付き――税額が2分の1になるのは2010年3月31日完成分まで

 新築物件の費用を考える上でポイントとなる「税の減免措置」についてもう少し見ておきましょう。

 実は税の減免措置は期限付きの特例で、近々廃止される予定です。まず、新築マンションなどが5年間、新築木造住宅などが3年間、固定資産税評価額が2分の1になるという全国的な軽減措置ですが、これは2009年度で廃止されます。つまり、2010年の3月31日に完成した新築物件までしか適用されません。完成時期が4月1日以降の物件は、建物部分の固定資産税と都市計画税がそれまでの2倍になることになります。

 注意したいのは、3月31日までに完成していれば、購入時期が4月1日以降にずれ込んでもこの減免措置は受けられるという点です。もう1つ注意すべきことは、減免される期間は新築から3年間であって、購入から3年間ではありません。つまり、2010年4月1日に2007年3月31日新築の一戸建てを購入しても、すでに3年経過しており税額は2分の1にはならないのでご注意を。

新築住宅の免税措置の適用期間に注意――東京23区の税免除は2009年1月1日完成物件まで

 新築住宅の固定資産税、都市計画税を0円にするという東京都23区内で適用されているお得な制度は、残念ながら2009年1月1日完成の物件を最後に撤廃されることが決定しています。また、この制度をさらに詳しく説明すると、住宅の床面積で減免される範囲が変わります。

 一般的な床面積50平方メートルから120平方メートルの範囲は全額免除ですが、50平方メートル未満と120平方メートルを越える部分については2分の1が減免されるだけになります。さらに床面積が280平方メートルを超える大豪邸になると、すべての税額が2分の1の減免となります。

 「おっと、この新築一戸建ては130平方メートルか。税金が高くなるから別のにしよう」などと神経質に考える必要はありませんが、23区内で新築物件の購入を具体的に考えている人は、頭に入れておいて損はない情報の1つといえそうですね。

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