ストレスチェック義務化の開始までに会社が準備しておくべきこと700万人メンタル不調時代に効く処方せん(1/2 ページ)

2015年12月から労働安全衛生法が改正され、50人以上の事業場において従業員に対するストレスチェックが義務化されます。残り約10カ月、会社に求められるものとは?

» 2015年02月25日 10時00分 公開
[神谷学Business Media 誠]

 この連載でもお伝えしているように、2015年12月から労働安全衛生法が改正され、50人以上の事業場において従業員に対するストレスチェックが義務化されます。

 ストレスチェックにおいては、チェックシート形式で「仕事のストレス要因」「周囲のサポート」および「心身のストレス反応」を聞くこととされており、その結果高ストレス状態であるとされた従業員は、本人が希望すれば人事に申し出ることで産業医などの医師に面談ができるとされています。

 高ストレス状態であっても、プライバシーの観点から会社はその結果を知ることができず、面接の申し出があって初めて対応できることになるわけです。

ストレスチェック

なぜストレスチェック義務化が必要なのか?

 まず会社側が行うべきことは、産業医などが高ストレス者へ対応できるように体制を整えることです。しかし、現実的には高ストレス者が最初から人事部に対して医師面談を申し出ることはかなり珍しいことなのではないかと推測できます。

 1つには、ストレスの問題は一般的に自覚されにくいことが多く、チェックの結果が悪かったとしても「自分は大丈夫」と思って何もアクションを起こさない可能性があります。高ストレス状態の多くは、期待されている、多忙でタスクの多い社員であるともいえますので、むしろ仕事に燃えている好調な状態と自覚しているかもしれません。こうした人が自主的に面談を申し込むとはなかなか考えにくいです。

 また、医師面談を申し込むことにより同時に会社側に自身のストレス状態が共有されることになります。もし自分に高ストレスの自覚があったとしても、会社に知られて不利益な対応がなされることを恐れて、アクションがとられないことも十分にあり得ます(後述するように、不利益な対応は法律で厳しく禁止されています)。

 ストレスチェック制度の目的は、高ストレス者の中にはメンタル不調のリスクが高いものが含まれるので、何らかの形で専門的なケアにつなげ、労働者のメンタル不調を減らしていこうというものです。チェックをするだけで、それが不調者の早期発見につながらなければ意味がありません。そこで、会社としては制度を実効的にするための工夫が必要です。

       1|2 次のページへ

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

注目のテーマ