内定者のフォロー、繁忙期の適切な労働管理を忘れずに――12月の事務ごよみ【人事・労務】事務ごよみ

12月は「冬季賞与の支給」や「保険料の徴収」などが控えています。また仕事の量も行事も多い時期になりますから、労災が起きないよう社員の労働時間や健康管理に努めましょう。

» 2014年11月28日 06時00分 公開
[企業実務]

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 本記事は企業実務のコンテンツ「事務ごよみ」から一部抜粋・編集して掲載しています。


冬季賞与の支給と保険料の徴収

 冬季賞与を支給する企業では、社員ごとの考課・査定から支給、そして支給額に応じた保険料の徴収事務があります。

 賞与を支払った場合は、「被保険者賞与支払届」を作成し、支給日から5日以内に所轄の年金事務所(一部の健康保険組合も含みます)に提出してください。

 また、賞与から徴収した保険料は、被保険者負担分と会社負担分を合わせて、納入告知書に従って翌月末までに納付します。

内定者のフォロー

 来春入社の新卒者の確保を終えている企業も多いと思われます。採用内定者に対しては、積極的なフォローを行いましょう。あわせて、社会人としての心構えを身につけさせたり、仕事への意欲を高める取り組みも大切です。

 なお、12月から積雪指定地域での来春3月中学卒業予定者の採用選考が解禁になります(積雪指定地域以外は2015年1月からですが、時期をずらしている地域もあります)。採用予定のある企業は、最寄りのハローワークで詳細を確認してください。

社員の退職に伴う事務

 年末は、3月に次いで社員の退職が多くなる時期です。

 退職者が出た場合は、社会保険・労働保険の切り換え・資格喪失などの関連事務を的確に行うとともに、業務の引き継ぎや、社員証、社章、制服など会社の貸与物の回収手続きも忘れずに行いましょう。

パート・アルバイトの確保と労働条件の整備

 年末商戦の時期は、パート・アルバイトが戦力として欠かせない企業も多いでしょう。労働条件や社会保険の加入などに関するトラブルが増えていますから、契約内容をしっかりと確認・整備しておくことが大切です。

労務管理の徹底

 過重労働による健康障害や過労死の実態が一向に改善されないことから、官民一体となって対策を強化するため、11月に「過労死等防止対策推進法」が施行されました。

 これから年末に向けて業務が集中し、どの部署でも長時間労働になりやすいことを踏まえ、適切な労務管理に努めましょう。

 特定の社員に仕事が偏ることを避けるため、業務の割り振り方も工夫してください。労働時間の管理が不適切であると、後になって労使間のトラブルに発展することがあります。

社員の健康管理と労災防止

Photo (写真は本文と関係ありません)

 これからのシーズンは忘年会や新年会なども多くなります。睡眠不足やストレスで体調を崩すと、日常生活や業務に支障をきたしますから、社員には、節制のある行動と健康管理を心がけるように注意を促します。

 また、毎年12月1日〜翌年1月15日は「建設業年末年始労働災害防止強調期間」、12月15日〜翌年1月15日は「年末年始無災害運動」の実施期間とされ、ポスター、リーフレットなどの頒布が行われています。そうしたツールも活用しつつ、職場の安全や労働者の健康の確保に努めてください。

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