こんな人なら節税できる(後編)個人事業主もサラリーマンも読める「税金の話」(1/3 ページ)

個人事業主もサラリーマンも、知っておいて損はない「税」の話。今回は節税をテーマにした後編として「医療控除」「住宅ローン減税」「子供手当」などについて考えてみたい。

» 2010年02月22日 16時33分 公開
[奥川浩彦,Business Media 誠]

 個人事業主もサラリーマンも読める「税金の話」。前回は「こんな人なら節税できる(前編)」と題して、住民税の基本的な仕組みと計算方法に加え、扶養控除による節税を考えてみた。後編となる今回は「医療控除」「住宅ローン減税」「子供手当」などについてチェックしてみよう。

レーシック手術を受けた人は注目?――医療控除

 サラリーマンが確定申告するケースの代表は医療費控除だ。生計を一とする親族のために支払った年間の医療費が10万円を越えた場合、確定申告すれば、超えた金額が控除の対象となる。ただし、生命保険の入院給付金や高額療養費で補填された分は差し引かれる。例えば家族の通常の医療費が年間合計8万円だったとしよう。誰かが2週間入院して16万円の医療費を払うと合計24万円となり、14万円が控除の対象となる。

 ところが、もし生命保険会社から入院給付金が5日目から日額1万円支給されると、10日間で10万円となり、控除の対象は14万円から10万円を引いた4万円となってしまう。課税所得が410万円なら8000円が還付され、住民税も4000円減ることになる。10万円の還付のためなら頑張れたが、これくらいになると忙しいサラリーマンの場合は「う〜ん、微妙」と思うかもしれない。個人事業主は確定申告のついでに領収書を提出するだけなのでそれほど負担はないが、普段から税金や税務署に無縁のサラリーマンは悩ましいところだろう。

 積極的に医療費を控除する方法もある。例えば視力回復のレーシック手術や歯科治療など保険外の医療を受ける場合だ。もし医療費が9万円かかった年に40万円のレーシック手術を受ければ39万円が控除の対象となる。個人事業主なら儲かった年の年末に手術を受ければ所得税の税率が高いので節税効果は大きい。課税所得が410万円で39万円が控除されれば11万7000円が還付される。いつでもできる治療の場合、税金のことも考えてみてはいかがだろう。

消費税8%時代の確定申告
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